現行 | 改正案 |
---|---|
医療法人 30% 800万超 | 25.5% 800万超 (―1.95%) 28.05% 復興増税 |
22% 800万以下 | 15% 800万以下 (―5. 5%) 16.5% 復興増税 |
平成24年4月1日~平成27年3月末迄 復興増税期間(法人)
給与収入、年1500万を超える部分の給与所得控除額が削減され、
給与所得控除額は、年245万円で打ち止めとなります。
ところが、今回の改正で、給与所得控除額の頭打ちになりますので、ほとんどの理事長先生の給与所得控額は下がり、増税になり手取り収入(可処分所得)は減ります。
現在 給与所得控除額 290万円→ 改正後 245万円
年間、約22万円の増税になります。(所得税、住民税計50%)
現在 給与所得控除額 350万円→ 改正後 245万円
年間、約52万円の増税になります。(所得税、住民税計50%)
現在 給与所得控除額 410万円→ 改正後 245万円
年間、約82万円の増税になります。(所得税、住民税計50%)
- 課税所得4,000万円超
- 40%→45%
- (所得税)
- 実行税率
- 50%→55%
- (所得税・住民税)
<贈与税率構造の見直し>
1.20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合
贈与財産の額 | 税率 |
---|---|
200万円以下の金額 | 10% |
400万円以下の金額 | 15% |
600万円以下の金額 | 20% |
1,000万円以下の金額 | 30% |
1,500万円以下の金額 | 40% |
3,000万円以下の金額 | 45% |
4,500万円以下の金額 | 50% |
4,500万円超の金額 | 55% |
2.その他の贈与を受けた場合
贈与財産の額 | 税率 |
---|---|
200万円以下の金額 | 10% |
300万円以下の金額 | 15% |
400万円以下の金額 | 20% |
600万円以下の金額 | 30% |
1,000万円以下の金額 | 40% |
1,500万円以下の金額 | 45% |
3,000万円以下の金額 | 50% |
3,000万円超の金額 | 55% |
<相続税の基礎控除の縮減>
[改正前] 5,000万円+1,000万円×法定相続人数
↓
[改正後] 3,000万円+600万円×法定相続人数
<相続税率構造見直し>
[改正前] | [改正前] | ||
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課税遺産の額 | 税率 | 課税遺産の額 | 税率 |
1,000万円以下の金額 | 10% | 1,000万円以下の金額 | 10% |
3,000万円以下の金額 | 15% | 3,000万円以下の金額 | 15% |
5,000万円以下の金額 | 20% | 5,000万円以下の金額 | 20% |
1億円以下の金額 | 30% | 1億円以下の金額 | 30% |
1億円超3億円以下の金額 | 40% | 2億円以下の金額 | 40% |
3億円超の金額 | 50% | 3億円以下の金額 | 45% |
6億円以下の金額 | 50% | ||
6億円超の金額 | 55% |
このまま、何もしないと、法人税は下がりますが、理事長先生の手取り額(可処分所得)は確実に減ります。つまり、個人で使えるお金が少なくなります。
では、どうすればいいのか?
役員給与を減らして法人所得を増やせば解決します。
そんな簡単な問題では有りません。個人、法人のトータルの税額は少なくなり、法人の内部留保は厚くなりますが、理事長先生の手取り額は一向に増えません。理事長先生が頑張って売上(医業収入)を上げても、法人から受け取れるお金は、役員報酬、退職金以外、有りません。
ご存じの通り、理事長先生が自由に使えるお金は、税金、社会保険料を支払って、残ったお金です。退職金は、確かに税制上のメリットは有りますが、遠い将来、使えるお金です。仮に役員報酬を増やしても半分(50%)税金で持っていかれてしまいます。
そういった悩みを抱えている理事長先生に朗報です。
医療法人の節税をしながら理事長先生の手取り収入を確実に増やす資産形成をご提案致します。
- 医療法人の税引き前利益が800万円以上出ている
- 理事長報酬2000万円以上取っている
- 数年後、お子様の学費を準備しなければならない
- 近い将来、住宅購入、自宅の改装を考えている
以上の4項目に該当する理事長先生は、是非、ご相談下さい。
残念ながら、今の日本の税制では、何もしなければ、財産を残すことが出来ません。特に、理事長先生のように高額な収入を得ている方にとってみれば、税金面では、日本は厳しい国です。まるで社会主義国を通り越して共産主義国みたいです。特に昨今、財政赤字が深刻になっている状況下では、高額所得者から、どうやって税金をかすめ取れるか?虎視眈々と政府は狙っています。
平成19年度版「改正税法のすべて」によると給与所得者数は約5510万人です。このうち納税者は約4410万人だそうです。つまり1100万人の給与所得者は納税していません。給与所得者の約20%が所得税を払っていません。所得税の課税最低限は、夫婦、子2人の場合は、325万円、夫婦、子1人の場合は、222万円です。
国の所得税収入の内の源泉所得税約13兆円のうち37%、約5兆円を負担しているのは、3000万以上の給与所得者です。つまり、国の所得税収入を支えているのは、理事長先生のようにたくさん税金を支払っている方たちです。そういう人達に国民はもっと敬意を払わなければなりません。ところが、そういう人達に対する配慮が国全体として足りません。
たくさん税金を納めている人たちが、気持ちよく納税するような国でなければならないと思います。だから、脱税がはびこるのです。いずれにしても、この国では、合法的な節税をしていかない限り、財産を残すことは出来ません。
財産を残せるか、残せないかの差は、知っているか!知らないか!の差です。
つまり、先生方にとって有益な情報を持っている人が身近にいるかどうかです。
先生の身近にいる保険会社、会計事務所の担当者は、真剣に先生方のことを考えた上で提案をされていますか?その結果、先生方自身、満足されていますか?
DFPは、これまでたくさんの医療法人の税金対策や資産形成のお手伝いを行ってきたドクター専門のプ ロフェショナル・フャイナンシャルプランナーの集団です。
DFPメンバー5名の担当医療法人の顧客数は約200件です。
医療法人経営、医療業界、医療制度、診療報酬制度、会計、税務、保険、を熟知したFPでなければ、本当の意味で理事長先生にお役に立てないし、医療法人への提案は出来ません。そういったプロのFPでなければ、先生方の前に立つべきではないと真剣に思っています。
- 苦労して、医療法人にしたのにメリットを感じない。
- これまで、保険会社の言いなりになって騙された。
- 会計事務所からの提案は、本当に、自分や医療法人にとってベストなのか分からない。
- 自分や医療法人にとって有益な情報が欲しい。
そういったお悩みに対して、
プロのFPに真剣に相談にのってもらいたいという先生方のみお問い合わせ下さい。